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新大阪オフィス

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相談室は個室ですので、他の方の視線を気にせず、ゆっくりとお話しいただけます。

大阪市淀川区西宮原1-8-33-2F
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代表者プロフィール

今村 拓生

株式会社タクショウ
代表:今村 拓生
TEL:06-4866-5906
0120-208-125

ご相談されるかお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談頂き、その上でご依頼されるか否かをお悩み頂いてはどうかと思います。私どもではそれが一歩前進であり、是非私どもに一歩前進のお供をさせて頂きたいと考えております。

支払いが滞り始めた!

基本的にお客様には期限の利益がありますので、3ヵ月~6ヶ月分の滞納までは金融機関から特別な動きは有りません。
あるとすれば、催告の書面が届くか電話が入る程度です。

只、ここで気をつけて頂かないといけない事は、1日毎に期限の利益の喪失に近づいているという事です。
一度この期限の利益を喪失すると、滞った返済額全額を支払うと申し出ても受け付けてもらえず、 競売の申し立てをされる危険があるという事です。

例えば、こんな事例もあります。
とても忙しくお仕事をされておられ、収入も預金も十分にお有りの方が、1月分だけ住宅ローンの引き落としが出来ておらず、その引き落とし が出来ていない事に気づいていなかったケースで6ヶ月が経過した場合でも期限の利益が喪失され、一括弁済を求められました。
このケース、滞っている1月分を返済する事で住宅ローンを引き続きご希望されましたが、金融機関の返答は一括弁済の一点張りでした。

つまり期限の利益を喪失すると住宅ローンという金融商品は住宅ローンでは無くなるということです。

もし大切なお家を手放したくないとお思いの方はお気を付け下さい。

ところでこの時点で住宅ローン以外の借入が長期間に及び有る方は早めに過払い請求でお金が戻って来ないか確認された方が 良いかと思います。
ちなみにこの時点で任意売却は債権者との交渉が割と行いやすい ケースが多いです。

住宅ローンの返済が滞ってお困りの方、私どもにご相談ください