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新大阪オフィス

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相談室は個室ですので、他の方の視線を気にせず、ゆっくりとお話しいただけます。

大阪市淀川区西宮原1-8-33-2F
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相談のご予約(9時~20時 年中無休) 0120-208-125

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代表者プロフィール

今村 拓生

株式会社タクショウ
代表:今村 拓生
TEL:06-4866-5906
0120-208-125

ご相談されるかお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非ご相談頂き、その上でご依頼されるか否かをお悩み頂いてはどうかと思います。私どもではそれが一歩前進であり、是非私どもに一歩前進のお供をさせて頂きたいと考えております。

費用について

任意売却では直接負担する費用はほとんどありません。

任意売却を業者にご依頼するかお悩みになる時、皆様気になるのは費用がいくらかかるのかという事です。

既に競売の申立を行われたご所有者様の元には裁判所から届く書類や又は新聞などで『任意売却のご依頼を頂いた業者が着手金などの名目で金銭を請求、 そして受領し、その後任意売却を行わずご依頼者様の不動産は 競売になった。』というような注意を促す記事を目にされた方も少なくはないと思いますが、 本来任意売却とは上記のように着手金等の費用を頂く事はありません。

任意売却といっても根本的に不動産の売却ですので通常の不動産売却と同じく成功報酬なのです。
ですから事前に着手金を頂く事はありませんし、当然ご依頼者様からのご相談・ご面談は無料です。
では成功報酬はいくら?と思われるでしょうがこれも通常の不動産売却と同じ計算で仲介手数料を頂くという事になります。
計算式は400万円以上の取引ですと売買成約価格×3%+6万円+消費税となります。
例えば売買成約価格1000万円の場合1000万円×3%+6万円+消費税ですので37万8千円となるわけです。
ではここからが通常売却と任意売却の違いになります。任意売却では上記で計算した37万8千円という仲介手数料を 任意売却のご依頼者様 (不動産の売主様)にご請求しない場合がほとんどです。

※ご依頼者様(不動産の売主様)に仲介手数料をご請求しない場合

売却不動産を担保として借入されている残債額が任意売却の売買成約価格をオーバーする場合は 当然ご依頼者様に売却代金が残りませんので住宅ローン等の貸出側である債権者様(銀行や住宅金融支援機構など)に対し売却代金の中から上記仲介手数料をご請求致します。

※ご依頼者様(不動産の売主様)に仲介手数料をご請求する場合

上記の逆のパターンで売却成約価格が借入残債額を上回る場合はご依頼者様に余剰金が出ますので 売却代金の中からご依頼者様にご請求させて頂くとなります。

上記の事からお分かり頂けると思いますが、不動産価格が下落している現状では多くの場合、ご相談案件がご依頼者様(不動産の売主様)に仲介手数料をご請求しない場合に該当致しますので任意売却をお考えの方は まず不動産の査定をご依頼下さい。※査定も当然無料です!

売却時の登記費用やマンションの滞納管理費等、差し押さえのある税金の滞納分もほとんどの場合、売却代金の中から支払われるよう交渉可能ですのでご安心ください。

住宅ローンの返済が滞ってお困りの方、私どもにご相談ください