任意売却が可能な期間と住宅ローン延滞時の流れ
~~住宅ローン支払い中~~(任意売却はこの時点からご依頼頂けます)
住宅ローン滞納
期限の利益喪失まではローンの取扱金融機関や取扱支店が窓口になります。
喪失後に代位弁済実行後、任意売却開始となるケースが一般的です。
期限の利益喪失
期限の利益喪失時に任意売却の申し出を金融機関に行う事で一定の売却期間が設けられ競売申立をされないケースが多々あります。
競売申立
競売申立後、約1カ月で管轄の裁判所にて『配当要求終期の公告』という形で
競売申立があった旨、公示されます。
配当要求終期の公告※不動産業者から多数営業やDMが届きます。
この前後に裁判所の執行官が不動産の室内を写真撮影し、物件の聞き取り、鑑定後、評価書を作成致します。
約1~2カ月(評価書完成に時間を要すればここの期間は長くなります。)期間入札の公告※入札開始日が決まります。
約2~3カ月
期間入札
入札開始まで、又は入札期間中までが任意売却の可能な期間です。
開札日





























